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ETC利用に関するインボイス

これまでETCを利用して通行料を支払った場合、カード会社の明細を使用して経理処理しておられた事業者様が多いのではないかと思います。

インボイス制度導入に際して、以下の通り取り扱ってよいとのアナウンスが出ましたのでご紹介します。


■ 原則は、すべての取引について、ETC利用照会サービスでダウンロードした「利用証明書(簡易インボイス)」の保存により仕入税額控除を行う。


■ クレジットカード会社から受領する「クレジットカード利用明細書」+「高速道路会社ごとに任意の一取引の利用証明書」でも可。


【ETC利用照会サービス】



1件(一取引)で一応正確性を担保するのでしょうか。


いずれにせよ、弾力的な運用が認められてよかったと思います。




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